平素は、塩釜ガスをご利用いただきまして誠にありがとうございます。
塩釜ガス株式会社は、政府の新型コロナウイルス感染症対策本部における「生活不安に対応するための緊急措置」を踏まえた経済産業省からの要請を受け、お客さまからのお申し出をいただいた場合、次のような特別措置を講ずることといたします。
1.ガス料金について
令和2年2月検針分支払期限が令和2年3月25日以降となるもの及び3月、4月検針分のガス料金について、支払期限日*1 を1ヶ月延長いたします。
2.今回の措置を適用させていただくお客さまについて
上記1の措置は、以下 の①・②・③をすべて満たすお客さまに適用させていただきます。
① 当社とガスの供給について契約されているお客さま
② 新型コロナウイルス感染拡大の影響により生活福祉資金貸付制度 *2 の貸付がなされているお客さま
③ 当社にお申し出のあるお客さま
3.お申し出先
【電話番号】022-362-5191
【受付時間】午前9時~午後5時
【受付開始日】令和2年3月 25 日 水
*1
支払期限日
支払義務発生日の翌日から起算して 50 日目をいいます。ただし、支払義務発生日の翌日から起算して 50 日目が 休日の場合には、その直後の休日でない日を支払期限日といたします。
*2
生活福祉資金貸付制度
各都道府県社会福祉協議会が、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、休業や失業等により生活費の貸付が必要な世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付け等を行う制度( 2020 年 3 月 25 日に受付が開始される新型コロナウイルス感染拡大の影響による緊急小口資金・総合支援資金の貸付制度)
以上